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資金計画

住まいを新築するときにかかる税金

住まいとお金 コラムニスト

池田里美(いけださとみ) 
株式会社フリーダムリンク
税理士、ファイナンシャルプランナー。
税理士事務所、大手商社経理部で勤務後、現在は相続・不動産関連の税務、コンサルティング、住宅関連サイトでの執筆、セミナー講師などを務める。

住まいづくりを計画するうえで考えておくべき費用は、建築費や土地購入費として提示される金額以外にも、税金や住宅ローン関連費用、引っ越しや家電家具購入費用などがあります。住まいが完成して住むまでに何がどのくらいかかるのか、ざっくりでも把握しておくと、思わぬ出費に慌てることがなくなります。今回は意外と忘れがちな住まいを建築するとかかる税金についてみていきます。

どんな種類の税金がある?

住まいづくりをするときに支払う税金には、
(1)印紙税 (2)登録免許税 (3)不動産取得税があります。

(1)印紙税

住まいを建築するために、建築会社と建築請負契約を結びます。また、土地から購入する場合は土地の売買契約も売主と交わします。さらに銀行などから住宅ローンを借りる場合には金銭消費貸借契約を結びます。これらの契約書には印紙税がかかります。

(2)登録免許税

住まいを新築したときや土地を購入した場合には所有権保存登記や所有権移転登記を行います。またローンを借りるときは抵当権設定登記を行います。これらの登記を行うときには登録免許税を支払います。

(3)不動産取得税税

住まいを新築したり土地を購入したときには不動産取得税もかかります。

具体的にはどれくらい?

たとえば5,000万円のローンを組んで、3,500万円(固定資産税評価額2,450万円)の土地を購入し、3,000万円(固定資産税評価額1,500万円)の住宅を建築する契約を結んだ場合を想定してみましょう。
印紙税として表1のように契約金額に応じて、金銭消費貸借契約書では2万円、土地売買契約書には1万円、建築請負契約書には1万円の計4万円かかります(2022年3月31日までの契約の場合)。登録免許税では表2の計算に従って、土地の所有権移転登記で36万7,500円、住宅の所有権保存登記で2万2,500円、抵当権設定登記で5万円の計44万円が必要となります(2022年3月31日までに登記した場合)。不動産取得税では表3の通りに計算すると、税額は9万円(2024年3月31日までに購入の場合)になります。
以上を合計すると税金だけで57万円支払うことになります。

建築費や土地購入費は、住まいづくりをする上で一番多くを占める金額になりますが、他にも意外と支払う金額があります。税金をはじめとした諸費用は、それぞれの住まいづくりによって違いが出る部分ですので、自分にはどんな費用が必要になるのか、網羅して確認しておきましょう。

文/ 池田 里美