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トップ - 資金計画 / 住まいの計画を立てる - 自宅を建て替える時に考慮する税金~相続税~

資金計画

自宅を建て替える時に考慮する税金
~相続税~

住まいとお金 コラムニスト

池田里美(いけださとみ) 
株式会社フリーダムリンク
税理士、ファイナンシャルプランナー。
税理士事務所、大手商社経理部で勤務後、現在は相続・不動産関連の税務、コンサルティング、住宅関連サイトでの執筆、セミナー講師などを務める。

二世帯住宅で親子が同居しているなど一定の要件を満たすと、相続税の額が抑えられる小規模宅地等の特例。どこかで聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。では、居住していた住まいを建て替え中に思わぬ相続が起こった場合でも適用できるのでしょうか。

居住用の小規模宅地等の特例とは

居住用の小規模宅地等の特例とは、要件を満たせば住んでいる土地の相続税評価額を80%減額して計算する、という内容です。

その主な要件は
1) 相続直前に被相続人が住んでいた土地を
2) その土地の広さのうち330㎡の範囲において
3) 配偶者が相続する
4) 同居の親族が相続した場合には、その相続した親族が継続して住む
というものです。
自宅を建て替えるための仮住まい中に相続が起こると、1) の「相続直前に被相続人が住んでいた土地」に該当しなくなり、他の要件を満たしていても80%減額されなくなるのではないかという心配が出てきます。

建て替え中に相続が発生した場合

しかし、相続開始直前の一時点のみで居住を継続していないと判断するのは実情には合わないため、要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用することが認められています。

その要件とは
1) 建築中の建物が、被相続人またはその親族の持ち物であること
2) 原則として相続税の申告期限までにその家屋を相続した被相続人の親族が居住していること
などです。

具体例

では具体的にどのような状況だと、小規模宅地等の特例が認められるのでしょうか。

例1 建て替え前、父と母が同居
両親が住んでいた家を建て替え中、仮住まいをしている時に父が亡くなった場合、母が相続すれば小規模宅地等の特例が適用できます。

例2 建て替え前、母と子ども家族が同居
母と子が同居していた家を建て替え中、仮住まいをしている時に母が亡くなった場合、同居していた子が相続し、原則相続税の申告期限までに住めば、小規模宅地等の特例が適用できます。

例3 建て替え前、母は一人暮らし、別居の子は母と同居するつもりで建て替え
母が一人暮らしで、建て替え前は別居していた子が母と同居するつもりで建て替え中、母が仮住まいをしている時に母が亡くなった場合、子がいわゆる「家なき子」に該当する場合には、小規模宅地等の特例が適用できます。

「現在の住まいを建て替えたいが、相続のことを考えると今建て替えるのは心配」という人もいるかもしれません。そのようなときでも相続税の取り扱いでは柔軟に対応してくれる場合もあります。快適な住まいにすることを検討してもいいかもしれません。


文/ 池田 里美