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トップ - わが家の建てどきガイド / 住まいの計画を立てる - 分譲住宅の住宅ローン減税控除期間13年間の特例措置は来月末まで!

わが家の建てどきガイド

分譲住宅の住宅ローン減税控除期間
13年間の特例措置は来月末まで!

こんにちは。
住まいづくり相談室の鈴木です

先月、注文住宅の住宅ローン控除期間13年間の特例措置についてご案内しましたが、 分譲住宅・既存住宅・増改築等については11月末が期限となります。



~「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」について~
住宅ローン減税は、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方に対し、 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により 入居が期限(2020年12月末)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で2020年12月末日までに入居すれば、 特例措置(控除期間13年間)の対象となります。

[1]一定の期日までに契約が行われていること。
    ・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末
    ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末

[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。 この3年の延長があるかないかで、控除総額が変わります。 例えば、住宅ローン4,000万円の借入の場合、60万円ほどの差が出ます。 (家族構成・年収によって異なります)
残り少ない時間ではありますが、ご検討される方はご注意くださいませ。

詳細は、国交省のホームページをご確認ください。
国土交通省「住宅ローン減税」


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https://www.misawa.co.jp/navi/index