トップ - わが家の建てどきガイド / 住まいの計画を立てる - すまい給付金の入居期限延長について
こんにちは。
住まいづくり相談室の鈴木です
最近、住宅取得にメリットの出る支援策の話ばかりですが、今度は、すまい給付金の入居期限が延長されることが閣議決定されました。
▪︎すまい給付金とは?
⇒ 消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。
詳しくは「すまい給付金(国土交通省」をご覧ください。
▪︎これまでの入居期限は?
⇒ 2021年12月末まで。
ということは、期限までには契約し、仕様打合せをして、工事を完了し、入居する必要があります。
契約から入居までの期間はお客様それぞれですが、半年近くかかることが多いです。
入居期限12月末の半年前は6月末ですから、対象となるには契約まであと4ヶ月もないかもしれません。
▪︎改正により延長となる入居期限は?
⇒ 2022年12月末まで。
ただし、下記一定の期間内に契約をした方が対象となります。
注文住宅の新築:
2020年10月から2021年9月末まで
分譲住宅・既存住宅の取得:
2020年12月から2021年11月末まで
詳しくは「すまい給付金制度について対象期間の延長等(国土交通省)」をご覧ください。
これまで、すまい給付金に「契約」という期限は設けられていませんでしたが、上記契約期限内であれば、入居期限は1年延長となったわけです。
注文住宅の場合、9月末までの契約が期限となりますから、当初6月末までには契約せねば間に合わない、というスケジュールから3ヶ月間期限が延びたことになります。
入居期限は1年延長となりますが、実際は検討期間が3ヶ月伸びたくらいなんですね。
それでも、9月末までの契約となれば7ヶ月以上時間が残されています。
先月までご説明してきた住宅ローン減税や、グリーン住宅ポイント制度とも併用が可能ですので、これまでにない支援策が充実したこの機会に、ご検討を始めてみてはいかがでしょうか。
住宅取得にメリットが出る支援策をまとめてご確認したい場合はこちら
>住宅取得にメリットが出る支援策が発表!(ミサワホーム)
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