「品確法」とは2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略で、質の高い住宅づくりをすすめるためにつくられた法律です。
次の三つの骨子からつくられています。
・瑕疵担保責任の特例
新築住宅については、引き渡しを受けたときから10年間、基本構造部分に関して何らかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合には、無償補償などを請求することができるようになりました。
・住宅性能表示制度の創設
建築会社はそれぞれ自社の性能の高さをアピールしていますが、ものさしが違うため、あなたのニーズに合った性能であるのかは、なかなか判断できません。そこで住宅の性能水準に関する情報を、共通のものさしにより表示・評価する制度、それが住宅性能表示制度です。
・住宅に係る紛争処理体制の整備
住宅性能表示制度を活用した住宅については万一トラブルが発生した場合、指定住宅紛争処理機関に申請することによって紛争をスピーディに解決することができます。裁判で争うより簡略に、かつ費用をあまりかけずに利用できるので覚えておくとよいでしょう。