写真:見出し 写真:見出し

環境にも人にも優しい省エネリフォーム
まだまだ厳しい寒さが続く毎日、家の中では暖かく過ごしたいですね。この冬、「暖房の効きが悪い」「足元が冷える」「結露がひどい」などと感じたことはありませんか?寒さ対策は、住まいの断熱性能が基本になります。断熱性が高まると、冬は暖かく、夏は涼しい快適な暮らしを送ることができ、冷暖房効果がアップするので、光熱費の削減CO2排出量の抑制にもつながります。また、太陽の光を利用してエネルギーを作りだす太陽光発電システムも、CO2を排出することがなく、環境を考えたクリーンエネルギーとして注目されています。環境への負荷を抑えて、省エネな暮らしを心がけていきたいですね。

減税の対象となる「省エネリフォーム」

「省エネリフォーム」は、住まいの快適性を向上させ、冷暖房や給湯などの設備機器で消費するエネルギーを少なくするために行うリフォームです。以下のような工事が減税(所得税)対象になります(定められた性能を満たすことが条件です)。

減税の対象となる「省エネリフォーム」

ローンを利用してリフォームを行うと5年間ローン型減税が受けられます

ローンを利用し、30万円を超える工事費用で一定の省エネリフォームを行った場合、所得税減税の「ローン型減税」が適用されます。確定申告をすることで工事費用の年末ローン残高に応じて5年間、所得税額より控除されます。

■対象となる改修の時期:改修後の居住開始日が平成20年4月1日〜平成25年12月31日
■控除期間:改修後、居住を開始した年から5年
ローン型減税(省エネ促進税制)
【対象となる工事】
  1. 次に該当する省エネ改修工事であること
    (1)全ての居室の窓全部の改修工事又は(1)とあわせて行う(2)〜(4)のいずれか
    (2)床の断熱工事 (3)天井の断熱工事 (4)壁の断熱工事
  2. 省エネ改修部分がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の性能となるもの
  3. 改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること
  4. 対象となる省エネ改修費用から補助金等※を控除した額が30万円超であること
  5. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること

※出典:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会「リフォームの減税・補助制度」

 

平成25年3月31日までなら来年の固定資産税が3分の1減額に

今年度中(平成25年3月31日まで)に一定の省エネリフォーム工事を完了した場合、工事完了後3ヶ月以内に申告することで、該当の住宅の翌年度分の固定資産税額(120m2 相当分まで)が3分の1減額されます。
対象となる省エネリフォーム費用が30万円以上であること、平成20年1月1日以前から存在する住宅であることなどが要件となっています。
◆バリアフリーリフォームの固定資産税の減額と併用可能です。

リビングを見渡せる開放的なオープンキッチン

太陽光発電システム設置には補助金も

住宅用太陽光発電システムの設置にかかる費用に対し、国から一部補助が受けられます。

■応募期間:平成24年4月19日〜平成25年3月29日
■補助金額:太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり3.5万円または、3万円 ※

※システム単価が1kWあたり3.5万円超47.5万円以下の場合は3.5万円/kW、47.5万円超 55万円以下の場合は3万円/kWとなります。太陽光発電の補助金について詳しくは太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) をご参照ください。
また、地方自治体にも、太陽光発電システムの設置に対する支援制度があります。国の補助金と併せて受けられる場合もあるので、お住まいの自治体へ確認してください。

ソーラー設置診断
 

省エネ関連の助成金が増えよりリフォームしやすい環境に

近年、リフォームにはさまざまな補助金制度が用意されています。なかでも、省エネ対策の必要性の高まりから、蓄電池やホーム・エネルギーマネジメントシステム(HEMS)など省エネ関連設備の設置に対する助成制度や補助金が増えてきています。減税制度等を活用しようとお考えの方は専門窓口やお住まいの自治体にお問い合わせてみてはいかがでしょうか。

省エネ関連の助成金が増えよりリフォームしやすい環境に