ひと目で分かる!消費税増税と
賃貸経営開始までのスケジュール
新税率適用日以降に、引渡しを受ける住宅は新たな税率が適用されます。
ただし、注文住宅については、新消費税率適用の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置がとられます。まずは左のスケジュールを確認しましょう。
経過措置の適用時期を確認しておく
賃貸住宅の請負契約では、契約から引渡しまでの期間が長期になります。
例えば、消費税増税前に、契約金や中間金などを支払ったとしても、原則的には、アパート・賃貸マンションなどの引渡しがあった日が10%増税の施行日前である場合は8%の税率、2019年10月1日(施行日)後である場合には10%の税率となります。
しかし、このような原則的な扱いが難しい取引などを考慮して、経過措置が設けられています。
賃貸住宅の請負契約についても、この経過措置が適用される取引の対象になっています。
賃貸住宅等の請負契約の場合、2019年4月1日(指定日)前に契約したものについては、引渡しが施工日後になったとしても、引上げ前の税率8%を適用することとされています。
建築工事は高額なため、消費税の負担はかなり大きなものになりますので、経過措置の適用時期についてはしっかり把握しておく必要があります。
その上で、ミサワホームでは、あわてて計画を進めることをお勧めしていません。きちんとした市場調査やターゲットへ向けた差別化。20年、30年後も人気のある賃貸住宅をつくることが何より大切だと考えています。
契約と引渡しのスケジュールを確認
左上の表のとおり、経過措置指定日前に請負契約を締結すると、消費税8%が適用となります。
2019年4月以降の請負契約でも、9月末までに引渡しができるのであれば、消費税は8%のままになります。
また、2019年3月末までに契約を行っているが、計画変更などが生じて増額になるケースもあるでしょう。
この場合は、増額分については10%の消費税の適用。当初契約分は8%の消費税となります。
他にも現在経営されている賃貸住宅のリフォーム工事なども、消費税の対象になりますので、特に期間が長くなるような大規模修繕工事などは、スケジュールの確認が大切です。
長く続く賃貸経営のスタート。ミサワホームではスケージュールも含めて、オーナーさまのメリットを第一に考えたご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。