「品確法」について

「品確法」について

  • 瑕疵担保責任の特例について教えてください。
    1. 新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補責任など)が義務づけられます。
    2. 対象となる部分 新築住宅の基本構造部分(基礎、柱、床、屋根など)
      請求できる内容 修補請求
      賠償請求
      解除(売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。)
      これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可
      瑕疵担保期間 完成引き渡しから10年間義務化
      短縮の特約は不可

    3. 新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任が特約を結べば20年まで伸長可能になります。


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