2019年はどう動く!?

資産活用の未来予想図 Part2

あたりまえの土地活用

少子化、超高齢社会、相続税制の改正など資産活用にまつわる状況は常に変化しています。
今回はそんな資産活用の未来を3人のプロフェッショナルに伺いました。

この記事は資産活用情報誌「GOOD OWNER」2019年1月号掲載記事をWeb用に再編集した内容となっています。掲載内容は本誌発刊当時のものとなります。

資産活用のために問題点の早期発見を

相続の問題を「病気」に例えると、今すべきことが見えてくる 

相続問題を病気に例えてみましょう。体の心配なら、健康診断をしっかりうけ、不安な部分が出てくれば精密検査を行なう。そして病気の可能性があるのなら予防をしますし、病気の部分があれば治療を行います。この流れは相続においても同じです。まずプロに相談して、どのような問題が出る可能性があるのかを調べます。相続税はどれくらいかかるか。納税資金はあるか。
どのように継承・分割していくか。さらに、もし親が認知症などで意思決定ができない状態になった時に、財産管理がどうなるのかなど、未来に起こりえる状況を整理します。そして、そのことが「困る」ことであれば、それは解決すべき問題ですし、「困らない」のであれば何もする必要はありません。資産を受け継ぐ人の健康診断を行ない、問題の早期発見を行なうことが大切です。

何のための資産活用か理想を考えることが必要 

ご自分の資産をどのようにしたいのか。その理想はさまざまです。多くの方は子供が困らないようにしたい、子供が幸せな生活を送ってほしいという思いを持っています。また先祖から受け継いできた資産を大切にしてほしいと思っている方も多いでしょう。
もちろん、ご自分が今後の人生を楽しむために資産を使いたいという方も少なくありません。理想を実現するために、具体的にどのような状況をつくればいいのか? 何もしないとどうなるのか? それらは親の視点も大事ですが、子の視点からみることも大事です。
ここで考えていただきたいのが、相続を受ける側、子供からみた相続です。相続の際、相続税で悩むのも、資産の分割で揉めてしまうのも子供たちです。その子供たちがどうありたいのかを、整理しておくことも大切です。そのためにはまず、家族で話し合う場を設けることからはじめましょう。

認知症になったら資産管理は難しくなります 

日本人の寿命が伸びるのと比例して、認知症になる方も増えています。認知症を発症して、意思判断能力が無くなったと判断された場合、財産管理に関してさまざまな制約がでてきます。
例えば「本人の意思確認ができないと定期預金の解約ができない」、「不動産の売却はできない」、「賃貸住宅経営などで契約行為などは原則できない」などの制約です。前述した内容を知らなかったという方が約6割もいるのです。認知症の方が保有する金融財産が2030年には215兆円になると試算されていますから、この対策は多くの方が考えておく必要があります。

家族信託は認知症発症後の資産管理にメリットが

家族信託は、『財産管理の手法』のひとつです。従来の相続対策では難しく、実現しなかった対応が可能です。家族信託は資産を持つ方が、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。ひとつの信託契約の中に、「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の機能をもたせることができます。
委任契約」として考えた場合、家族・親族に管理を託すことができます。信頼できる身内に託せますし、そこには原則報酬は発生しません。意思判断能力の無くなった親族の代わりに財産の管理や処分を行なうために、「成年後見制度」を利用する場合は裁判所の判断が必要なケースがあり、家族信託のようにスムーズに行なうことが難しい場合があります。
古くなった自宅を建て替えたり、所有している収益物件の改修、建て替え、買い換えなど、自由度の高い活用が可能です。ただし、家族信託は意思判断能力がある元気なうちに取り交わす必要があります。だからこそできるだけ早く家族で話し合う必要があります。

家族で話し合うこと。できればプロのアドバイスも

相続は家族で話し合う「家族会議」が大切だと考えます。家族で話し合いを行うことで、資産状況やその問題点を共有でき、さらに親の想い、子の想いもお互いに把握することができます。しかし家族では話し合いがまとまらないケースもあります。そんな時は、その家族会議に外部の専門家を入れることで話がスムーズに進むこともあります。
病気(相続時の問題点)をしっかりと把握し、その対策を専門家と一緒になって家族で考える。それがこれからの相続対策の基本的な考え方です。

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