こんにちは。住まいづくり相談室の高谷です。
先月お伝えしていました、「
分譲住宅購入のために活用しやすい住宅取得支援策」の期限が近づいているため、これから購入を検討するメリットについてご説明します。
※まだ上記のページをご覧になられていない方は、事前にご確認をお勧めいたします。
今回分譲住宅についてご紹介するのは、以下のタイミングが迫ってきているからです。
・活用できる分譲住宅での取得支援策の期限が近づいている(11月末の契約期限など)
・今後の補正予算や税制改正について、現状未定であること
それらを踏まえたうえで、分譲住宅について確認しておきましょう。
【分譲住宅とは】
分譲住宅とは、主に分譲地にあらかじめ建てられている住宅を指します。
土地と建物をセット購入する方式になっています。
【分譲住宅のメリット】
分譲住宅のメリットを並べてみました。
・性能が同じ住宅でも、注文住宅と比べ住宅取得費を抑えられる
・自分の目で見て購入できる安心感がある
・打ち合わせ・工事までの期間が短いため、注文住宅と比べて入居までが早い
・基本的には土地建物同時引き渡しなので、住宅ローン関係の手続きがシンプル
・多くの方に気に入ってもらえるよう、生活しやすい間取りになっている
などがあげられます。
まとめると、注文住宅よりは安価で、手間が少ないことがメリットです。
反対に注文住宅は、しっかりと打ち合わせをすることで、自分のこだわりを反映させやすい自由度の高い計画といえます。
【なぜいま分譲住宅がおすすめなのか】
一番のポイントは、冒頭と重複してしまいますが大事な内容ですので再度お伝えします。
活用できる主な住宅取得支援策の期限が11月末と迫ってきているからです。
主な内容として以下の2項目です。
※「
分譲住宅購入のために活用しやすい住宅取得支援策」参照
① 住宅ローン減税の控除期間13年間特例措置の延長
毎年の住宅ローン残高の1%を、所得税等から控除する制度です。(通常10年間)
【期限】
分譲・既存住宅の取得または増改築:2021年11月までに契約、2022年12月末までの入居であれば控除期間が13年間になります。
※上記期間に該当しない場合(2022年以降)は現状未決定
※分譲・既存住宅は下図「期限」の緑枠"その他"に該当
② 住まい給付金
収入に応じて最大 50万円の現金給付がある制度です。
【期限】
分譲・既存住宅の取得:2021年11月末までに契約、2022年12月末までの入居
※下図「期限」の緑枠"分譲住宅・既存住宅"に該当
他にも、親などからの資金援助が一部非課税になる「贈与税の非課税枠」についても、12月末までの契約期限となっておりますのでご注意ください。
現在は9月のため、上記の支援策を活用しやすいタイミングかと思いますが、契約までに以下のようなプロセスが最低限必要です。
・物件探し、見学
・住宅ローンの審査
・住宅会社の決定
などがあり、しっかり検討の時間を作る必要があります。
したがって、今のうちから準備しておくことをお勧めします。
なお、注文住宅と比べると分譲住宅は比較的価格を抑えやすいため、建物の金額差・税制優遇を合わせると、大きなコストパフォーマンスを得ることが可能です。
建物の性能や保証が基本的に変わらない点も安心できる魅力の一つです。
もし今からご計画をお考えの方は、11月末の期限までまだ時間がある分譲住宅(建売住宅)へ目を向けてみてはいかがでしょうか。
住宅会社によっては、建築中の分譲住宅を購入し、一部の内装などをご自身で選定できる場合もあるかもしれません。
分譲住宅の所在や注文住宅との金額の比較などに関しては、ご検討されている、もしくは興味がある住宅会社にぜひお尋ねしてみてください。
ミサワホームの分譲住宅情報は
こちらです。
住まいづくりの計画や間取り等が気になる方は、まずはこちらのカタログ一覧から情報収集をしてみても良いかもしれません。
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